日本モンテッソーリ協会(学会)ルーメル・モンテッソーリ奨励基金規定
(主旨)
第1条
日本モンテッソーリ協会(学会)(以下「本協会」という。)は、昭和52(1977)年から平成19(2007)年まで本協会の会長(理事長)としてモンテッソーリ教育の普及・発展に寄与されたクラウス・ルーメル師の多大な功績を記念し、本協会会則第4条、第4号に基づき、「ルーメル・モンテッソーリ奨励基金」(以下「本基金」という。)を設け、これに関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条
モンテッソーリ教育の発展を期して、本基金の果実収入によってモンテッソーリ教育の研究を奨励する。
毎年度若干名の対象者に「ルーメル・モンテッソーリ奨励金」(以下「本奨励金」という。)を給付する。
(本基金の財源)
第3条
本基金は、寄付者(本協会)が寄付金1千万円を財源として設定する。
(本基金の保有及び増加)
第4条
本基金は、銀行預金・金銭信託・その他安全確実な保有方法によりこれを保有する。
本基金の財源は、寄付金品・給付されない果実収入等をもって増加させる。
(本基金の管理運営)
第5条
本基金の保有管理運用は、本協会の常任理事会の指導により事務局が行う。
本基金の管理運営のための必要経費は、本協会の予算によって負担する。本基金の目的変更については、本協会の理事総数の3分の2で議決する。
(本奨励金の給付額)
第6条
本奨励金を給付する額は、原則として、本基金の果実収入範囲内とする。
本奨励金給付額を本協会の予算によって増額することは妨げない。
(選考委員会)
第7条
本協会は、本奨励金の対象者を選ぶため、選考委員会を設置する。
選考業務に要する経費は、年度毎に予算化し、本協会の常任理事会の承認を経るものとする。
(選考委員会の構成)
第8条
本協会の理事会の互選による5名以内の委員をもって、選考委員会を構成する。
本協会の機関誌編集委員長は、職務上委員となる。
選考委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
選考委員長は選考委員の互選による。
(本規定の改廃)
第9条
この規定の改廃は、本協会が解散、その他の理由で目的の遂行が不可能になった場合に、本協会の理事会により決定される。
(付則) この規定は平成(24)2012年8月4日より施行する。